2015年以降の過払い金、知らないと損するポイントとは?

過払い金とは何か?

過払い金とは、消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者から借り入れを行った際に、利息制限法で定められた上限金利を超えて支払った利息のことを指します。
過払い金は、法律によって返還が求められるお金で、特に2015年以降にもその重要性が増しています。

過払い金の定義

 過払い金の定義は、借り手が貸金業者に対して法律で定められた上限を超えた利息を支払った場合に、その超過分を指します。
具体的には、利息制限法で定められた年利を超える部分が過払い金となります。
この法律上の上限を超えた金利で取引を行っていた場合、その超過分が返還される対象となります。

過払い金が発生する条件

 過払い金が発生する条件としては、まず利息制限法の上限を超える金利で契約を結び、その後実際に超過金利を支払った場合が挙げられます。
また、2007年以前に借り入れを行っていた人が多くのケースで過払い金の対象となりやすいです。
さらに、完済してから10年以内に請求を行わないと、消滅時効が成立し、過払い金が戻ってこない可能性があるため注意が必要です。

2015年以降の過払い金の状況

貸金業法改正の影響

  2015年以降、過払い金の状況には大きな変化がありました。
その背景には、貸金業法の改正が大きな影響を与えています。
特に、2007年の法改正では、利息制限法の利率を超える金利での貸し付けが禁止され、これに伴い過払い金が発生しにくくなりました。
しかし、2015年以降も過去の借り入れについては過払い金が発生する可能性があります。
このため、借金を完済した後も過払い金があるかどうかを確認することが重要です。

過払い金が発生するケースとしないケース

  過払い金が発生するのは、利息制限法の定める利率を超えて支払った場合に限られます。
具体的には、2007年以前に高利な借り入れを行った場合や、消費者金融からの借り入れが対象となります。
ただし、以下のケースでは過払い金が戻ってこないことが多いです。

  • リボ払いを含めたクレジットカードのショッピング利用分の支払い
  • 住宅ローンや自動車ローンの借り入れ
  • 銀行カードローンなど銀行からの借り入れ
  • 2010年以降の借り入れ
  • 借入先の会社が倒産している場合
  • 闇金からの借り入れ

  また、借金を完済してから10年が経過している場合にも過払い金は請求できません。
過払い金 2015年以降の状況を正確に理解し、自分が請求の対象となるかどうかを弁護士に相談することが、適切な対応の一歩となります。

過払い金の請求方法

過払い金請求の手続き

 過払い金を請求する手続きは、まず自身の債務の詳細を確認することから始まります。
具体的には、借入れ先の金融機関から取引履歴を取り寄せ、過払い金が発生しているかどうかを確認します。
過払い金が発生している場合、その金額を計算した上で返還請求を行います。
 違法に高い利息を支払っていた場合でも、過払い金の請求は合法的な手続きです。
ただし、2015年以降の借り入れに関しては、利息制限法の改正により過払い金が発生しない場合が多い点に注意が必要です。
特に、2010年以降に新たに借り入れを開始した場合や住宅ローン、自動車ローン、銀行カードローンの場合は、過払い金が戻ってこないケースが多いです。

専門家への相談の重要性

 過払い金の請求手続きを進める際には、専門家への相談が重要です。
弁護士が関与することで、法的な手続きを確実に進めることができます。
特に過払い金請求の手続きには消滅時効が存在するため、手続きを迅速に進める必要があります。
弁護士は、時効を止める手段も熟知しているため、有利な解決策を提案してもらえるでしょう。
 東京弁護士会に所属する川端克成弁護士は、過払い金の返還請求手続きに豊富な経験を持っています。
過払い金請求に関する初期費用は無料で、回収した過払い金から弁護士報酬が支払われるため、依頼者にとってリスクが少なく、安心して相談できます。
過払い金に関するご質問や相談は、弁護士による電話相談で対応していますので、まずはお気軽に相談してみてください。

過払い金の時効について

時効が適用される条件

 過払い金の時効は、最後の取引から5年から10年とされています。
この期間内に請求を開始しないと、過払い金は消滅してしまい請求ができなくなります。
特に、2015年以降の法律改正による影響も考慮する必要があります。
 民法改正では、過払い金請求の時効期間が変更されました。
例えば、取引が終わってから5年以内であれば、消滅時効が成立します。
しかし、一部のケースでは10年経過しても請求が可能な場合があります。
これには、利息制限法を超える利率での借り入れや、借金の完済後に生じた過払い金などが含まれます。

時効を止める方法

 過払い金の時効を止める方法としては、「裁判上の請求」や「債務の承認」が一般的です。
裁判上の請求とは具体的には訴訟を起こすことで、これにより時効の進行を一時的に停止させることができます。
また、債務の承認は、借金を実際に返済したり、支払いの意思を明確に示すことによって行われます。
 このように、時効を止めるための対応を早めに行うことが過払い金請求において非常に重要です。
特に、2015年以降の法改正により時効期間が変更されたため、専門家の助言を受けながら進めることが推奨されます。

知らないと損するポイント

早めの対応の重要性

  過払い金請求を考えている方は、早めの対応が重要です。
過払い金には時効が存在し、最後の取引から5〜10年経過すると消滅時効が成立してしまいます。
消滅時効が成立すると、過払い金を取り戻すことができなくなるため、注意が必要です。
また、民法改正により時効期間が変更されることがありますので、タイミングを逃さないようにしましょう。
知らないと損する可能性が高いため、すぐに行動に移すことをお勧めします。

誤解しやすい落とし穴

  過払い金の請求を考える上で、誤解しやすい点もいくつかあります。
例えば、リボ払いを含めたクレジットカードのショッピング利用分は過払い金の対象外となります。
また、住宅ローンや自動車ローン、銀行カードローンからの借り入れも対象にならないことを理解することが重要です。
そして、借入先の会社が倒産している場合や闇金からの借り入れも過払い金請求ができないことが多いです。
そのため、過払い金が発生する条件や対象となる借金の種類を正確に把握することが求められます。


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